こんにちは今晩は、
代表税理士の庄司です。
まだまだインボイス関連の
お客様からの問い合わせが多いです。
その中で気になったのが、
振込手数料を負担してほしいという
連絡が多く来ているということ。
要は今まで振込手数料を
受取り側が負担していたのを、
今後は支払い側が負担してください
ということらしいです。
ただその理由で多いのが
民法上では支払い側が
負担するということになっている
という文面です。
気になって調べたのですが、
「弁済の費用について
別段の意思表示がないときは、
その費用は、債務者の負担とする。」
となっており、
別段で取り決めがなければ
支払い側が負担するらしいです。
これは私見ですが、
今まで受取側が振込手数料を引かれても
何も言わず取引していたので、
それは暗黙のうちに
その条件を了承していたのでは。
それならば、その暗黙の了解が
別段の意思表示になっていたのかなと。
まあ、そんなこと言っても
文面を見ると一方的に
10月からそうします!
というものばかりでした。
この振込手数料の負担問題、
いちいち面倒なので
みんな基本的に民法に従って
支払い側が負担するとか
決めてもらった方が楽ですよね。。
ところで振込手数料の負担の件、
インボイス制度とあまり関係が
ないような気がするのですが(笑)
まだまだ混乱は続きそうです。。
公開日:
関連記事
-
ケアンズ旅行 その3
こんにちは今晩は、 代表税理士の庄司です。 ま …
-
そもそも競馬は難しい…
最近、某お笑い芸人の方が、 競馬で儲けた当選金の課税について …
-
好きな本を読んで休憩中
こんにちは今晩は、 代表税理士の庄司です。 い …
-
壺算
先日、金沢へ行ったのですが、 北陸新幹線で暇になり たまたま …
-
おいしいお昼ご飯
以前、そば屋さんの写真を載せたところ ほんの一部から反響が大 …
-
確定申告期限延長のお知らせ
やはり今年も延長されましたね。 ただ、確定申告のみならず、 …
-
久々のミーティング後ランチ
下半期に入るということで、 6月までの振り返りや、 インボイ …
-
忘れたころに、支払調書のおたずねが
お客様のもとへ税務署から、 様々な郵便物が届きます。 &nb …
-
2022年もありがとうございました
今年も残すところあと1日となりました。 皆さまは2022年、 …
-
上半期終了です!
今年は梅雨もあっという間に抜けて いきなりの猛暑に襲われてい …