こんにちは今晩は、
代表税理士の庄司です。
たまたま最近ですが、
顧問先様の役員だった方が退任され
退職金を払う場面が多くありました。
この場合、役員ということなので
登記上も取締役を抜けることが通常です。
金額などの要件もありますが、
これならば役員退職金として
認められるケースがほとんどです。
ただ、稀にご相談があるのは
現代表の方が、代表の地位のみ降りて
取締役のまま残るケースです。
このパターンですと役員としての地位が残り
かつ実質的に経営に参画し続けていると
税務的に認められてしまうと
役員退職金を否認される恐れがあります。
取締役のままでも
このような代表を降りる場合に
分掌変更の事由による退職金も
支給できるとはされているようです。
ただし自分のこれまでの経験上
実質的に経営にかかわり続けたと認定されて
否認されたケースも聞くこともあります。
なので、自分としてはそのような面からも
登記上も取締役を抜ける場合に
退職金を支払うことをオススメします。
とにかく役員については
税務上の制限が多く存在するため、
特に金銭のからむ取引については
事前にご相談いただければと思います。
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