こんにちは今晩は、
代表税理士の庄司です。
たまたま最近ですが、
顧問先様の役員だった方が退任され
退職金を払う場面が多くありました。
この場合、役員ということなので
登記上も取締役を抜けることが通常です。
金額などの要件もありますが、
これならば役員退職金として
認められるケースがほとんどです。
ただ、稀にご相談があるのは
現代表の方が、代表の地位のみ降りて
取締役のまま残るケースです。
このパターンですと役員としての地位が残り
かつ実質的に経営に参画し続けていると
税務的に認められてしまうと
役員退職金を否認される恐れがあります。
取締役のままでも
このような代表を降りる場合に
分掌変更の事由による退職金も
支給できるとはされているようです。
ただし自分のこれまでの経験上
実質的に経営にかかわり続けたと認定されて
否認されたケースも聞くこともあります。
なので、自分としてはそのような面からも
登記上も取締役を抜ける場合に
退職金を支払うことをオススメします。
とにかく役員については
税務上の制限が多く存在するため、
特に金銭のからむ取引については
事前にご相談いただければと思います。
公開日:
関連記事
-
おいしいお昼ご飯 その5
こんにちは今晩は、 代表税理士の庄司です。 先 …
-
6月調査とお昼ご飯
今年はこの時期にめずらしく、 6月に顧問先の税務調査がありま …
-
お盆休みと相続
弊社ですが、毎年お盆の時期は 13~16日までがお盆休みです …
-
インボイス制度について
ちょうど2年後 令和5年10月1日より 消費税のインボイス制 …
-
ペットは経費になるの?
こんにちは今晩は、 代表税理士の庄司です。 y …
-
一流は人を遺す
こんにちは今晩は、 代表税理士の庄司です。 (今回からこのよ …
-
飲食店の売上処理が恐いです…
今日のお話の内容について 飲食店に限った話ではないですが、 …
-
聞く力
たまたまネット記事を見ていたら、 ひろゆき氏の記事が。 聞く …
-
口座開設が難しくなっています
弊社顧問先様から 最近グチを聞かされたことです。   …
-
不思議の負け
かの野球の野村監督の名言に、 「勝ちに不思議の勝ちあり、 …