こんにちは今晩は、
代表税理士の庄司です。
多少収まってきましたが、
相変わらず暑い日が続きますね。
こう暑いと、アイスでも食べないと
やってられないですな。
ところで、経費という視点で見たとき
アイスを買うということは
どのようになるんでしょうか。
例えば、職場で冷蔵庫があり
他のお茶菓子と同様
社員の方が皆さんで食べる用に
買っておくならば
「福利厚生費」かなと。
また、取引先などへ伺うとき
手土産として買っていくならば
「接待交際費」に該当ですかね。
あとはレアケースですが、
アイス屋さんの方が
研究目的で購入した時は、
「研修費」「試験研究費?」
などに該当するんでしょうか。
ちなみに、アイスは食料品なので
持って帰る場合には消費税が、
軽減税率8%になりますね。
とアイス一つでも職業病で、
色々な場合を考えてしまう
今日この頃でした。
ちなみに自分が好きなアイスは
以前もブログで写真がありましたが、
ビスケットサンド、というものです。
これを少し溶かした感じにして
ブラックコーヒーがあれば
最高の贅沢になります(笑)
まだまだ暑い日が続きますが、
好きなアイスを食べて
乗り切っていきましょう。
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