あさひ税理士法人

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建築基準法も必要です

こんにちは今晩は、

代表税理士の庄司です。

 

「建築基準法」

一見、税理士に関係ないように見える

この法律ですが、実は我々に

密接な関係があるんです。

 

といっても普段の法人や個人の

決算関係ではなく、

俗に資産税といわれる分野、

相続税などでその知識が必要です。

 

特に不動産の評価を行う際に、

その評価が土地や建物の法的な制限を

考慮して行われるため、

相続税の税額に大きく影響します。

 

例えば、建築基準法において

原則として建物を建築するためには、

幅員4m以上の道路に2m以上接する必要

(接道義務)があります。

 

もしある土地がこの接道義務を

満たしていないとなると、

その分相続税評価額が低くなる

ということが起こりえます。

 

このように建築基準法関連で

評価額が変わる内容については

多岐にわたり存在します。

 

たまたまネットで見つけたのですが、

国交省のサイトの中に

建築基準法を分かりやすく説明した

pdfがありました。

 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001717406.pdf

 

もし興味ある方は覗いてみてください。

 

どの職業もあると思いますが、

全然関係なさそうな知識が

必須になる場面があるんですよね。

まさに日々是勉強です。

心して新年をスタートします!

 - 代表税理士のつぶやき

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