こんにちは今晩は、
代表税理士の庄司です。
「建築基準法」
一見、税理士に関係ないように見える
この法律ですが、実は我々に
密接な関係があるんです。
といっても普段の法人や個人の
決算関係ではなく、
俗に資産税といわれる分野、
相続税などでその知識が必要です。
特に不動産の評価を行う際に、
その評価が土地や建物の法的な制限を
考慮して行われるため、
相続税の税額に大きく影響します。
例えば、建築基準法において
原則として建物を建築するためには、
幅員4m以上の道路に2m以上接する必要
(接道義務)があります。
もしある土地がこの接道義務を
満たしていないとなると、
その分相続税評価額が低くなる
ということが起こりえます。
このように建築基準法関連で
評価額が変わる内容については
多岐にわたり存在します。
たまたまネットで見つけたのですが、
国交省のサイトの中に
建築基準法を分かりやすく説明した
pdfがありました。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001717406.pdf
もし興味ある方は覗いてみてください。
どの職業もあると思いますが、
全然関係なさそうな知識が
必須になる場面があるんですよね。
まさに日々是勉強です。
心して新年をスタートします!
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