あさひ税理士法人

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相続税申告のご相談

こんにちは今晩は、

代表税理士の庄司です。

 

このところ偶然かもしれませんが

弊社で相続税のご相談が増えてます。

 

既存のお客様はもちろんですが、

他士業の先生や金融関係など

様々なルートからお話を頂きます。

 

ちなみに、日本における死亡者数のうち

相続税申告を行っているのは

10人に1人、約10%ほどです。

 

国税庁のデータによると、

基礎控除が下がった平成27年は

4.4%から8%に増加して、

さらにそこからじわじわと上昇し

令和6年分が10.4%となっています。

 

実は相続税について、

うちはそんな財産無いから関係ない

と思っていても、

計算してみると意外に申告が必要

というケースが多いです。

 

良くあるのが、土地の評価です。

自宅のみだから関係ない思っていたが、

路線価や固定資産評価額が

思ったより高い場合、

特例を使えば税額は0になるが

それは税務署への申告が必要なため

弊社にご依頼を頂くことがあります。

 

または、叔父叔母が亡くなったときに

相続人が他にいないため

甥姪が相続人となるケースなど、

急に財産を受け継ぐことになり

申告をご依頼されることもあります。

 

どうしても人が亡くなって

発生する事象ですので

急であることが多いのですが、

できれば一度ご自宅の評価額くらいは

把握しておくことをおススメします。

 - 代表税理士のつぶやき

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