相続のお悩みも当法人へご相談下さい
相続・贈与のことで税理士をお探しでしたら、私たち、あさひ税理士法人へご連絡下さい。
相続発生後の手続きや相続税の申告はもちろんのこと、
相続税の対策や、遺産分割で揉めないための対策など、生前対策のご提案も致します。
相続税の申告が必要か調べます
お亡くなりになられた方(被相続人様)の財産が、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)を超えると、相続税の申告が必要です。
次の財産を集計して、基礎控除額を超えるか調べてみましょう。(簡便的な計算方法ですので、相続税の評価方法とは異なります。)
- 土地(固定資産の課税明細書の評価額を集計し、1.1倍をします)
- 建物(固定資産の課税明細書の評価額を集計します)
- 株式・投資信託(取引残高報告書を確認します)
- 預貯金(お亡くなりになる前に出金した金額も計上します)
- 死亡保険金(500万×法定相続人の人数は差し引きます)
- 死亡退職金(500万×法定相続人の人数は差し引きます)
- その他の財産(車・金・プラチナなど)
- 名義財産(被相続人様が管理していた他名義の預貯金・保険)
- 3年以内のご相続人様への贈与財産(110万未満でも対象です)
- 相続時精算課税適用財産
- 債務・葬式費用(相続財産から差し引きます)
相続税の申告書は、お亡くなりになった人の住所地の税務署に提出します。
相続が発生してから10ヶ月以内に遺産分割を完了させ、相続税の申告まで完了するには、それに沿ったスケジュールで考えていく必要があります。
相続税で申告すべき財産は調査で見解の相違がみられる傾向にありますので、相続税の申告に慣れているあさひ税理士法人へご相談下さい。
期日が定められた手続き・申告
葬儀後は、悲しむ間もなく亡くなった方の遺産の相続について手続きをしなければなりません。
ご家族が逝去したらすぐに、通夜やお葬式、告別式などの準備や開催であわただしい日々を過ごし、ご家族を失ったことに対する心の整理がつかない状態で遺産相続の手続きをするというのは大変だと思います。
緊急性の高いものから順番に片付けていき、自力では難しいものについては、専門家へご相談下さい。
7日以内に手続きが必要な項目
- 死亡届の提出 死亡届を故人の本籍地か死亡地、または届出人の住所地の市区町村役場に提出します。
3ヶ月以内に手続きが必要な項目
- 相続人の確定 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍)謄本を取り寄せます。
- 遺言書の有無の確認 自筆証書遺言、秘密証書遺言がある場合には、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に検認を申し立てます。
- 遺産の把握 被相続人の保有していた財産を相続財産目録等を参考にして、被相続人の全財産を把握します。
- 限定承認・相続放棄 相続放棄の手続きとは、被相続人の住所地の家庭裁判所に相続放棄に必要な書類を提出し、裁判所に『受理』されることです。 原則として相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に手続きを開始しなければなりません。
4ヶ月以内に手続きが必要な項目
- 被相続人の所得税申告 亡くなった人(被相続人)に死亡日までに所得があり、生前は確定申告の対象者であった場合、相続人が代わりに申告を行う必要があります。
6ヶ月以内に手続きが必要な項目
- 根抵当権の登記 根抵当権のついた不動産を相続する際は、具体的に6ヵ月以内に指定債務者の登記を、借用している金融機関に速やかに申し出る必要があります。
10ヶ月以内に手続きが必要な項目
- 遺産分割協議書の作成 遺産分割協議書は、相続人全員が合意した内容を明らかにするものであり、1種の「契約書」のような性質を持ちます。その内容に反する相続人の言動を封じ、将来のトラブルを防止することができます。遺産分割協議書の押印は、必ず実印で行い、全員分の印鑑登録証明書を取得して添付しておきます。
- 不動産の相続登記 遺産分割協議書が確定したら、不動産の所有名義を相続人へ移し変えます。
- 預貯金・株式の名義変更 被相続人名義の預金口座の名義変更・払戻し・解約、株式等の証券口座の口座移管手続等の一連の手続を司法書士に依頼することも可能です。
- 相続税の申告・納付 相続発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に自分に課税された相続税を原則、現金一括で納付します。
12ヶ月以内に手続きが必要な項目
- 遺留分の侵害 遺留分減殺請求権には時効があり、被相続人の死亡を知ってから1年を経過すると遺留分減殺請求ができなくなります。
相続税についてのお尋ねについて
「相続税についてのお尋ね」は、相続開始から6~8か月経過した頃に送られてくる事があります。
相続税の申告が必要であるかもしれないと判断された人に対しては、「相続税についてのお尋ね」が送付されることになります。決してすべての相続に対して送付されているわけではありません。
お尋ねが来たから絶対に相続税の申告が必要かどうかはわかりません。相続税の申告が必要か不必要かは計算してみなくてはわかりません。計算をした結果、相続税の申告が必要ないとなればお尋ねを税務署へ提出して終了となります。そして、相続税の申告が必要となった場合は、申告書の作成・提出を行う必要があります。
相続ご相談までの流れ
適切な事前対策で大幅な節税!円満な相続対策!

STEP1 お電話又はメールにてお問合せ
親切丁寧にご相談に対応させて頂きます。
→お電話でのお問い合わせ(本店)029-303-8321又は(支店)029-221-8432
→メールでお問い合わせの方はこちら
相続税の担当者から折り返しご連絡させていただきます。また、土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合もご相談ください。

STEP2 税理士による面談
初回の面談では、まず初めに、亡くなった方のご家族構成や遺産の内容、遺言の有無、相続するに際しての問題点などを聞かせていただきます。
相続に関する相談を初回無料にて受付しております。
※相談内容に万全を期するため、相談は、お電話ではなくすべて面談でのご相談となります。
※相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。

STEP3 サポート内容と料金の説明
財産の評価資料の作成から、相続税申告書の作成、納税準備のサポートなど申告の完了までに必要なサポート、相続手続きや相続税申告について、お客様のご要望にそったサポート内容のご提案とお見積りを丁寧にご説明いたします。
お見積書の内容にご納得いただけましたら、正式に契約を締結させて頂きます。

STEP4 初回の打ち合わせ
初回の打ち合わせでは、主に、お客様に集めていただく資料のご説明を致します。戸籍や住民票、印鑑証明書や残高証明書が必要になります。
私達の事務所では提携している司法書士がおりますので、相続登記までワンストップで行えます。

STEP5 相続財産・債務のご提示
資料を全て揃えていただいてから、約1か月ほどお時間をいただき、弊社で財産の評価や相続税の計算の作業を行います。
相続税の見込額のご報告、最適な分割案の提案、税務調査対策の打ち合わせなどのご相談を行います。
STEP6 遺産分割協議
相続人の皆様で最終的な遺産の分け方を決めていただきます。
その内容に基づいて遺産分割協議書と相続税の申告書を完成させます。ご連絡をいただいてから2週間もあれば、こちらの作業は完成できます。
遺産分割協議書ができあがりましたら、その見本を相続人に郵送(又はメール)し、内容を確認していただきます。内容に間違いがなければ、最終報告の日程調整に進みます。

STEP7 遺産分割協議書に署名と押印
相続人の皆様に集まっていただき、遺産分割協議書に署名と押印(実印)をしていただきます。また、相続税の申告書にも押印していただきます。
押印していただいた申告書は、私達が税務署へ提出しますので、皆様が税務署に行くことはありません。
STEP8 その後のアフターフォロー
資料の返却と残金のお支払い
相続税の申告が終わった後も、不動産の名義変更や、銀行の解約作業、二次相続対策のご相談などもお気軽にご相談いただければと思います。
また、もし税務調査に選ばれてしまった場合にも、私達が責任をもって対応させていただきますのでご安心ください。万が一、税務署から連絡が来た場合であっても、「全て税理士に任せているので、税理士に連絡して下さい」と対応していただければと思います。
生前対策サービス
事前に対策を講じることが非常に重要です

財産に関してヒアリングを行い、発生する見込みの相続税額を試算いたします。そのうえで、どのように残すのか、どのように資金を確保すべきなのか、お客様に最適な方策をご提案させていただきます。
相続の仕組みは複雑で「残したいもの」を「残したい人」に「どのように残す」のか多くの選択肢があります。
私たちはお客様のケースを分析し、ひとつひとつ不安の種を取り除く対策・プランを提案していきます。
円滑な相続に向けて誠実にサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
このような方はご相談ください
- 家・土地の相続税がどのくらいかかるか知りたい。
- 相続について今から出来ることを知りたい。
- 財産が多く相続税が多額に発生する予定で生前対策を検討している方。
- 相続時に相続人間で財産争いが発生しそうなので生前対策をしておきたい方。
- 相続について、何をしていいか分からない。
計画的な相続対策を行うメリット
- 相続発生時に慌てることがありません。
- 事業資産の分散、株式分散を回避できます。
- 計画的な事業承継対策ができます。
- お世話になった方々へ想いを残すことができます。
お客様の心に寄り添った、きめ細やかなサービスで、最適なご提案をいたします。
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