最近、某お笑い芸人の方が、
競馬で儲けた当選金の課税について
訴えを起こしたというニュース。
今のところ取り扱いとしては、
当たった馬券に使った分しか
引けないということです。
例えば、1万買って100万になった日に
他のレースでどれだけ外れ馬券を
買ってたとしても、
100万ー1万=99万に対して
税金の計算が行われるのです。
(一時所得の細かい計算は省略)
まあ確かに最終的に収支マイナスで
そこから税金を取られるのは
おかしいと思う気持ちはわかりますが。
ただ、過去にも同じような話があり
やはり納税者が負けてますので、
識者の見解では今回も
裁判には負けてしまうと言われてます。
自分も勝つのは難しいと思います。。
そもそも競馬場で自分が
その外れ馬券を買ったということを
証明することが困難ですからね。
下手すると外れ馬券を集めるなんて
悪いことを考えるやつも。
ただ、ネット投票の普及で
そのような証明ができるようになれば
多少は変わっていくのでしょうか。
ま、競馬などは笑って済むくらいの
掛け金で楽しく遊んで下さい笑
公開日:
関連記事
-
新しい日本語にひっかかる
こんにちは今晩は、 代表税理士の庄司です。 G …
-
日商簿記1級合格!
今週非常に嬉しい知らせがありました。 うちの会社の女性社員の …
-
生命保険と税務
税理士という職業をやっていると 必ず出会う内容が、「生命保険 …
-
確定申告の最盛期
最初に謝ります、ごめんなさい。 今回はつぶやき更新できません …
-
日本の刑法
こんにちは今晩は、 代表税理士の庄司です。 投 …
-
寒い時期は鍋ですな
こんにちは今晩は、 代表税理士の庄司です。 最 …
-
法人化8周年&ブログ3周年
こんにちは今晩は、 代表税理士の庄司です。 時 …
-
インボイス制度について2
以前、消費税のインボイス制度について 概要を説明しました。 …
-
久々のミーティング後ランチ
下半期に入るということで、 6月までの振り返りや、 インボイ …
-
40代最後の誕生日の過ごし方
こんにちは今晩は、 代表税理士の庄司です。 こ …
