あさひ税理士法人

(南町事務所)水戸市南町三丁目3番28号 029-303-8321(備前町事務所)水戸市備前町5番29号 029-221-8432

あさひ税理士法人

(南町事務所)水戸市南町三丁目3番28号 029-303-8321
(備前町事務所)水戸市備前町5番29号 029-221-8432
 受付時間:9:00~17:30

日本の刑法

こんにちは今晩は、

代表税理士の庄司です。

 

投稿が遅れました、言い訳します笑

昨日ですが、突然弊社のサーバーが

全面的に故障しました。

 

ネットもつながらず、

午後からずっと業者の方と

電話越しで復旧に努めたのですが、

結局直すことができませんでした。

 

最終的には、月曜に

業者の方が来てくれることに。

故障に振り回された金曜でした。

 

というわけで、特に精神的に

ヘトヘトになりましたが、

これ以上は弊社側では

どうしようのないので、

土日はそんなこと忘れて

気分転換に出かけようと思います笑

 

自分の手が届かないことを

気にしても仕方ないので!

 

というわけで、やっと本題へ。

 

ネットで見た記事ですが

日本の刑法で死刑になりうる

犯罪がどういうものか、

というのがありました。

 

「殺人罪」、「強盗致死罪」

「現住建造物等放火罪」

など禍々しい名前が並びますが、

なんと死刑しか法定刑がないのが

「外患誘致罪」

という罪です。

 

これは、

「外国と通謀して、日本国に対し

武力を行使する」

というものらしく、

法定刑が死刑のみです。

 

なんだかとても物騒ですが、

国民の生命や財産を

危険にさらすということで

厳しい刑罰のようですね。

 

それに比べると、

我々の扱う税法の世界は

まだ平穏かなと思いますが、

税法も法律です。

 

法律を扱うものの端くれとして

遵法精神を大切にしたいですね。

 - 代表税理士のつぶやき

一つ前のページに戻る

  関連記事