こんにちは今晩は、
代表税理士の庄司です。
まだまだインボイス関連の
お客様からの問い合わせが多いです。
その中で気になったのが、
振込手数料を負担してほしいという
連絡が多く来ているということ。
要は今まで振込手数料を
受取り側が負担していたのを、
今後は支払い側が負担してください
ということらしいです。
ただその理由で多いのが
民法上では支払い側が
負担するということになっている
という文面です。
気になって調べたのですが、
「弁済の費用について
別段の意思表示がないときは、
その費用は、債務者の負担とする。」
となっており、
別段で取り決めがなければ
支払い側が負担するらしいです。
これは私見ですが、
今まで受取側が振込手数料を引かれても
何も言わず取引していたので、
それは暗黙のうちに
その条件を了承していたのでは。
それならば、その暗黙の了解が
別段の意思表示になっていたのかなと。
まあ、そんなこと言っても
文面を見ると一方的に
10月からそうします!
というものばかりでした。
この振込手数料の負担問題、
いちいち面倒なので
みんな基本的に民法に従って
支払い側が負担するとか
決めてもらった方が楽ですよね。。
ところで振込手数料の負担の件、
インボイス制度とあまり関係が
ないような気がするのですが(笑)
まだまだ混乱は続きそうです。。
公開日:
関連記事
-
原因の本質は?
例えば、とある顧問先様において、 近年赤字続きにもかかわらず …
-
新人研修が進みます
4月より新しく入った新人の方に、 基礎からの研修を進めていま …
-
インボイス制度について
ちょうど2年後 令和5年10月1日より 消費税のインボイス制 …
-
超デカ盛り 赤字覚悟の店
メディアで時々見かける 「めちゃくちゃ量が多くて、 でも値段 …
-
自分を変えた名著 高校時代
先日、自宅の本の整理をしていて 若いころ深く読み込んだ本を見 …
-
そろそろ賞与の時期
こんにちは今晩は、 代表税理士の庄司です。 6 …
-
インボイス制度について2
以前、消費税のインボイス制度について 概要を説明しました。 …
-
川治温泉へ行きました
こんにちは今晩は、 代表税理士の庄司です。 昨 …
-
出会いの季節-新しい社員
いよいよ新年度、4月になりましたね。 気分一新!あまり自分に …
-
「謹賀新年」自分で考え決められること
今年もよろしくお願いいたします。 毎週更新する記録を伸ばすべ …