こんにちは今晩は、
代表税理士の庄司です。
まだまだインボイス関連の
お客様からの問い合わせが多いです。
その中で気になったのが、
振込手数料を負担してほしいという
連絡が多く来ているということ。
要は今まで振込手数料を
受取り側が負担していたのを、
今後は支払い側が負担してください
ということらしいです。
ただその理由で多いのが
民法上では支払い側が
負担するということになっている
という文面です。
気になって調べたのですが、
「弁済の費用について
別段の意思表示がないときは、
その費用は、債務者の負担とする。」
となっており、
別段で取り決めがなければ
支払い側が負担するらしいです。
これは私見ですが、
今まで受取側が振込手数料を引かれても
何も言わず取引していたので、
それは暗黙のうちに
その条件を了承していたのでは。
それならば、その暗黙の了解が
別段の意思表示になっていたのかなと。
まあ、そんなこと言っても
文面を見ると一方的に
10月からそうします!
というものばかりでした。
この振込手数料の負担問題、
いちいち面倒なので
みんな基本的に民法に従って
支払い側が負担するとか
決めてもらった方が楽ですよね。。
ところで振込手数料の負担の件、
インボイス制度とあまり関係が
ないような気がするのですが(笑)
まだまだ混乱は続きそうです。。
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