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建築基準法も必要です

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  • 建築基準法も必要です
  • こんにちは今晩は、

    代表税理士の庄司です。

     

    「建築基準法」

    一見、税理士に関係ないように見える

    この法律ですが、実は我々に

    密接な関係があるんです。

     

    といっても普段の法人や個人の

    決算関係ではなく、

    俗に資産税といわれる分野、

    相続税などでその知識が必要です。

     

    特に不動産の評価を行う際に、

    その評価が土地や建物の法的な制限を

    考慮して行われるため、

    相続税の税額に大きく影響します。

     

    例えば、建築基準法において

    原則として建物を建築するためには、

    幅員4m以上の道路に2m以上接する必要

    (接道義務)があります。

     

    もしある土地がこの接道義務を

    満たしていないとなると、

    その分相続税評価額が低くなる

    ということが起こりえます。

     

    このように建築基準法関連で

    評価額が変わる内容については

    多岐にわたり存在します。

     

    たまたまネットで見つけたのですが、

    国交省のサイトの中に

    建築基準法を分かりやすく説明した

    pdfがありました。

     

    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001717406.pdf

     

    もし興味ある方は覗いてみてください。

     

    どの職業もあると思いますが、

    全然関係なさそうな知識が

    必須になる場面があるんですよね。

    まさに日々是勉強です。

    心して新年をスタートします!

     - 代表税理士のつぶやき

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