あさひ税理士法人

(南町事務所)水戸市南町三丁目3番28号 029-303-8321(備前町事務所)水戸市備前町5番29号 029-221-8432

あさひ税理士法人

(南町事務所)水戸市南町三丁目3番28号 029-303-8321
(備前町事務所)水戸市備前町5番29号 029-221-8432
 受付時間:9:00~17:30

インボイス制度について

  • HOME
  • >>
  • 代表税理士のつぶやき
  • >>
  • インボイス制度について
  • ちょうど2年後

    令和5年10月1日より

    消費税のインボイス制度が開始されます。

     

    ホント簡単に言うと、

    「消費税を納めていない事業者は、

    消費税を取引先から

    受け取れなくなるかも制度」

    です(と理解してます)。

     

    今まで売り上げが1000万以下で

    消費税を納めていなかった事業者は、

    よーく検討しておかないと

    大変なことになるかもしれません。

     

    大手の事業者との取引があるならば

    消費税を納めるようにならないと、

    取引ができなくなるかもしれません。

     

    また、一般消費者の個人のみ相手の所は、

    そのまま消費税を納めないままでも

    別に差し支えないかもしれませんし。

     

    消費税の権威・熊王先生の研修を見て

    思わず書いてしまいましたが、

    既に消費税を納めている事業者の方は、

    それほど影響はございませんので。

     

    2年なんてあっという間です

    お早目の準備をお勧めします!

     - 代表税理士のつぶやき

    一つ前のページに戻る

      関連記事