あさひ税理士法人

(南町事務所)水戸市南町三丁目3番28号 029-303-8321(備前町事務所)水戸市備前町5番29号 029-221-8432

あさひ税理士法人

(南町事務所)水戸市南町三丁目3番28号 029-303-8321
(備前町事務所)水戸市備前町5番29号 029-221-8432
 受付時間:9:00~17:30

インボイス制度について

ちょうど2年後

令和5年10月1日より

消費税のインボイス制度が開始されます。

 

ホント簡単に言うと、

「消費税を納めていない事業者は、

消費税を取引先から

受け取れなくなるかも制度」

です(と理解してます)。

 

今まで売り上げが1000万以下で

消費税を納めていなかった事業者は、

よーく検討しておかないと

大変なことになるかもしれません。

 

大手の事業者との取引があるならば

消費税を納めるようにならないと、

取引ができなくなるかもしれません。

 

また、一般消費者の個人のみ相手の所は、

そのまま消費税を納めないままでも

別に差し支えないかもしれませんし。

 

消費税の権威・熊王先生の研修を見て

思わず書いてしまいましたが、

既に消費税を納めている事業者の方は、

それほど影響はございませんので。

 

2年なんてあっという間です

お早目の準備をお勧めします!

 - 代表税理士のつぶやき

一つ前のページに戻る

  関連記事