あさひ税理士法人

(南町事務所)水戸市南町三丁目3番28号 029-303-8321(備前町事務所)水戸市備前町5番29号 029-221-8432

あさひ税理士法人

(南町事務所)水戸市南町三丁目3番28号 029-303-8321
(備前町事務所)水戸市備前町5番29号 029-221-8432
 受付時間:9:00~17:30

役員の退職金

こんにちは今晩は、

代表税理士の庄司です。

 

たまたま最近ですが、

顧問先様の役員だった方が退任され

退職金を払う場面が多くありました。

 

この場合、役員ということなので

登記上も取締役を抜けることが通常です。

金額などの要件もありますが、

これならば役員退職金として

認められるケースがほとんどです。

 

ただ、稀にご相談があるのは

現代表の方が、代表の地位のみ降りて

取締役のまま残るケースです。

 

このパターンですと役員としての地位が残り

かつ実質的に経営に参画し続けていると

税務的に認められてしまうと

役員退職金を否認される恐れがあります。

 

取締役のままでも

このような代表を降りる場合に

分掌変更の事由による退職金も

支給できるとはされているようです。

 

ただし自分のこれまでの経験上

実質的に経営にかかわり続けたと認定されて

否認されたケースも聞くこともあります。

 

なので、自分としてはそのような面からも

登記上も取締役を抜ける場合に

退職金を支払うことをオススメします。

 

とにかく役員については

税務上の制限が多く存在するため、

特に金銭のからむ取引については

事前にご相談いただければと思います。

 - 代表税理士のつぶやき

一つ前のページに戻る

  関連記事